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紹介予定の契約書の内容とは
紹介予定派遣の契約書のポイントについてご紹介しましょう。
一般の派遣労働の契約書とは若干違っています。紹介予定派遣労働の契約書には、いくつかの「必須記載条件」があるということです。これは平成16年3月1日に労働者派遣法が改正、施行され、紹介予定派遣のルールが変わったものによります。
新しい労働者派遣法の改正により変わった箇所です。
・求職の意思の確認及び採用内定
・派遣就業開始前又は派遣就業期間中の求人条件の明示
・派遣就業期間中の求人
・派遣就業開始前の面接実施および履歴書の送付(紹介予定派遣限定)
上記4点の内容が新たにできるようになりました。
労働者派遣法の改正によって、紹介予定派遣契約書には、紹介予定派遣である旨の記載が必要であるのはもちろんですが、派遣先に雇用される場合の労働条件、そして派遣先から直接雇用、採用されなかった場合には「なぜ採用ではないのか?」が記載されている必要があるのです。これは企業側が必ず行わなければいけないことです。
紹介予定派遣の契約書についてですが、紹介予定派遣企業と取り交わす書類をみてみてましょう。
以下のものです。
1.基本契約書
2.覚書
3.契約の内容でこれらの3点は紹介予定派遣に係る契約書です。(これは一般派遣の契約書とは違うものです。)
4.紹介手数料に関する契約書。
■紹介予定派遣期間中にトラブルが発生した場合について
もちろんトラブルなどはないに越したことはないのですが、実際に人間関係であったり、仕事内容、契約内容で派遣先の企業とこちら側が考えていることに相違のある場合も多々あります。万が一トラブルが発生した場合、もめごとが起こった場合、派遣労働者は派遣元の責任者に申し出ることになっています。もちろん、ひとりでそういったところに出向いていくのは不安でもありますよね。その時の対処法ですが、都道府県の労働局やハローワークに相談窓口がありますので、そこの窓口の担当者に話を聞いてもらうことです。
いたずらにトラブルなくスムーズに派遣先企業に採用されるためには、紹介予定派遣契約書の内容を派遣元事業者、派遣先企業任せにするのではなく、派遣労働者であるあなたが自分で、その変更点の趣旨をちゃんと理解してチェックすることが必要なのです。
契約内容などもすべてに目を通すことは面倒かもしれませんが、必要でないことは何一つ書いていません。それぞれが重要なポイントになりますから、か必ずチェック、理解、確認をしておきましょう。それが「紹介予定派遣」というしくみを活用するコツでもあるのです。
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